医療紛争調停・仲裁制度
医療事故の被害者(患者)救済と
医療人のための安定した診療環境づくりを目的に、
制度を施行しています。
法的根拠
医療事故被害救済及び医療紛争調停等に
関する法律(2012年4月8日施行)第1章第1条
関する法律(2012年4月8日施行)第1章第1条
この法律は、医療紛争の調停及び仲裁等に関する事項を規定することにより、
医療事故の被害を迅速・公正に救済するとともに、
保健医療人のために安定した診療環境をつくることを目的とする。
調停・仲裁の手続
調停 医療紛争当事者の一方が韓国医療紛争調停仲裁院に調停を申し立てると、同院は当事者の主張や真偽の確認、医療過失の有無、因果関係の有無などを総合的に踏まえて適切な合意案を導出し、両当事者に勧告します。当事者がこれに同意することにより、紛争を円満に解決する手続が調停です。
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患者又は医療人の
調停申立
- 調停
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調停手続中でも
仲裁申立は可能
- 合意
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調停決定
(裁判上の和解と同一の効力) - 調停不成立
仲裁 仲裁は、当事者の間で韓国医療紛争調停仲裁院の決定に従うことに書面で合意した後、仲裁申立をして同院の決定に従う紛争解決手続で、仲裁申立は調停手続中でも可能です。
- 仲裁合意
- 仲裁申立
- 仲裁
- 仲裁決定
調停と仲裁の法的効力
- 調停は、調停決定書正本が当事者に送達され、両当事者ともに調停決定に同意し、又は同意したとみなされるときは、裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
- 調停手続中に当事者の間で合意が成立して調停調書が作成された場合も、裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
- 仲裁の判定は、確定判決と同一の効力を持ちます。
医療紛争
無料相談の案内
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- Tel : +82-2-1670-2545 / +82-2-6210-0080
- 運営時間 : 09:00 ~ 18:00 (土・日・祝日は休業)
- 対応言語 : 英語、中国語
出所 : https://www.k-medi.or.kr//eng/lay1/S239T377C378/contents.do (韓国医療紛争調停仲裁院)